
選挙のたびに公職選挙法違反で逮捕される方がいます。
公正な選挙のための法律ですが、毎回逮捕者がどこかでいるということは、なかなか公正な選挙って難しいのかなと思っちゃいますよね。
特に買収で捕まる人が多いように感じます。
公職選挙法違反として物やお金を渡した方は仕方がないとしても、もらった側も罪になるようです。
つくだ煮や焼酎などそんなに高価なものでなくても買収になるようです。
公職選挙法もらった側も違反なの?
公職選挙法では、お金や物をもらった側も違反になるのか?
違反になります!
公職選挙法では買収した側、ようするにお金や物を渡して投票することをお願いした方の違反はわかりやすいですね。
そうした行為は自分の票をお金や物で買うことになるのですから、当然お金持ちが選挙において有利になりますよね。
そういう意味では、選挙に公正さがなくなるので違反になるということはわかります。
しかし、買収した側だけでなく買収された側、ようするにもらった側も罪になるのです。
でも、これはケースによって逮捕された方がかわいそうなこともあるのではないでしょうか。
確かに、候補者に対して自分の方から投票に入れるからと金品を要求した場合なら逮捕も仕方ないでしょう。
大金や明らかに高価な品物などをもらい投票をお願いされた場合も、買収されているということは充分感じるので自分自身でも罪の意識はあるかも知れませんね。
でも付き合い程度の物なんかだと、投票するしないにかかわらず「はい、はい」と言ってもらってしまうことはあるかも知れません。
でも法律上はそれでももらった側になるので、罰則の対象となってしまうようです。
公職選挙法と言う言葉はご存知の方も多いかも知れませんが、詳細については、どれだけ知っている人がいらっしゃるのかは疑問ですね。
もちろん私も含めてです(苦笑)
捕まってから初めて知ったなんてことにならないように注意しなければいけないのかな。
公職選挙法では、つくだ煮や焼酎でも買収になる!
公職選挙法では、つくだ煮や焼酎でも渡すと買収になります!
実際、2019年4月の宮崎県椎葉村議選で略式起訴されています。
なんでも告示前につくだ煮や焼酎などを渡して投票してくれるようにお願いしたようです。
公職選挙法の物品買収、事前運動ということで逮捕そして略式起訴されたようです。
ただ、逮捕されたのは村議とその妻だけで、もらった側は逮捕はされていません。
村議の名前はあえて掲載しませんが、169票を獲得して当選されたようです。
当選の票数でもわかるようにそんなに人口の多い地域ではなく、いわゆる田舎ですね。
地域では手土産持参は習慣みたいなものらしいですね。
ですから、渡した方も、もらった方も付き合いの挨拶程度としか思ってなかったのでしょう。
ま、しいて言えば村議は公職選挙法を知っておく必要がありますよね。
この行為が違反になると知っていたのだとすれば、これぐらいなら良いだろうと考えていたのかな。
それとも、このあたりの選挙はいつもこんな感じのことをされていたのかなとも思いますね。
この村議この時が初立候補で初当選だったらしいので、ひょっとするとこの地域での今までの選挙のやり方を見本にしていたとしたらそれはそれで問題ですね。
ただ、私の田舎でも、選挙は関係ないとしても近所に行くときは何かしら手土産もっていきます。
それこそ、自家製の煮物もあればもらい物のお菓子やお酒なんかもありますね。
どちらにしても、そんなに高価なものではなく帰りには逆にお土産もらうというみたいな、まるで物々交換みたいな感じになってます。(笑)
同じ公職選挙法でも近頃騒がれている国会議員夫婦とは全然違うものに感じます。
それでも、違反であることは間違いないですから略式起訴もしかたないとは思いますが、全国津々浦々こういう選挙区は数多くあるのではないでしょうか。
しかし、同じ罪での逮捕でも数千万円とつくだ煮や焼酎(約4万円相当)では違いがありすぎですね。
この公職選挙法は買収だけではなく他にもいろいろ項目がありますから、他の事でも違反されていることがないか有権者としては、もう少しこの法律のことを知っておくことも必要かなと考えさせられる問題ですね。