
新型コロナウイルスの影響で個人企業関係なく経営が成り立たなくなっています。
感染拡大防止のため外出自粛などの影響で売り上げが落ちていましたが、緊急事態宣言が発令されてからは完全にアウトという感じになりました。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小の企業や個人商店に給付金が支給されることになりました。
そこで、今回は個人事業主の給付金の対象者や条件、それに申請方法や開始はいつなどについて調べてみました。
目次
新型コロナウイルスの給付金個人事業主の対象者や金額は?
個人事業主にとってこれほど苦しいことはいままでなかったのではというくらい新型コロナウイルスの影響は大きいものになっています。
政府もこの状況に、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として令和2年度補正予算案が閣議決定されています。
1.資金繰り支援
これまでの資金繰り支援策をさらに拡充し、
政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換できるようにします。
実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに受けられるようにします。2.持続化給付金
特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。経済産業省
※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表します。
経済産業省
とはいえ、案はでていますのでどのようなものなのかを調べました。
対象となる個人事業主は
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。詳細は決定され次第速やかに公表いたします。
経済産業省
なるほど、同じ月で売上が昨年より今年が50%以上減っていたら対象になるということですね。
それで、前年同月って何月が対象なんでしょうか?4月だけってことはないですよね。
そうです。2020年1月から2020年12月のうちから昨年2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。となっています。
ようするに、とにかく今年になって年末までのうち1ケ月でも昨年より50%以上売上が減少したら対象OKということですね。
給付金額はどうやって決めるのですか?
対象となる条件や期間はわかりました。
では、給付額はいくらなのでしょうか?
原則、個人事業者等:100万円となっています。ちなみに法人は200万円です。
ただし、前年からの売上の減少分を超えないものとする。
減少分の計算式は
減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
例としてこの式に当てはめましょう。
前年の総売上1200万円(事業収入)としましょう。計算しやすいので。
昨年の4月の売上が、100万円として50%以上ということでわかりやすく50万円としましょう。
となると、前年同月比▲50%月の売上は100万円-50万円=50万円です。
50万円×12カ月=600万円となります。
1200万円-600万円=600万円
本来なら前年比が年間でマイナス600万円となりますが給付額の上限が100万円ですからそれ以上は給付されません。
単純計算で500万円の損になりますが、月50万円のマイナスとすれば2ケ月分は補えます。
このケースでいうと2ケ月で売上が回復すればなんとか昨年並みにはなりそうですね。
あくまでも単純計算です。
普通に考えても売上が1ケ月だけでも前年比50%以上減少すればほぼ100万円にはなりますよね。
ま、年収200万円を切っていたら100万円にはなりませんけど。
なかには、昨年創業した方もいますよね。
場合によっては対象月がない場合もあります。
その辺は、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討するということです。
どちらにしても詳細はまだこれからですね。
そして、地方自治体ごとに個別の給付金を出すところもありますから注意しておきましょう。
少しでも多くもらえるものはもらわないと生活が成り立たなくなりますからね。
ほんとは、毎月20、30万円ずつでも数カ月給付してくれれば一番良いのですが事業者数も多いのでなかなか難しいですね。
それになにより、この状況がいつまで続くかがわからないということがあらゆる計算をできなくしていますね。
ま、仕方のないこととは言え、早く先行きが見通せるようになって欲しい所です。
新型コロナウイルスの給付金個人事業主の申請方法は開始はいつ?
申請方法について
申請の方法についてですが、案として出ているのが迅速に給付を行うために電子申請を用いる予定であるということです。
ただし、必要に応じて感染症対策を講じた上での完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。
とまぁ経済産業省のサイトに記載がありました。
確かに電子申請は便利で待たなくてもいいので効率がいいですね。
ただ、全員がインターネットをされているかというと当然そうではありませんよね。
お年寄りの個人事業主もかなり多数いらっしゃいます。
そういうこともあり申請窓口も設置するのだと思いますが、けっこう待つ人がいると思いますよ。
だって先日も地域の役所へ近所の事業者さんが相談にいったときに、かなりの人数が待っていたので帰ってきたとおっしゃっていました。
ま、相談と申請では少し違うかも知れませんが郵送なども有効に使ってほしいですね。
申請書類の必要事項と開始時期は?
経済産業省によると、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ちください。
ということです。あともう少しですね。
申請の必要事項が決まれば申請開始はすぐです。
必要事項についての案としてもいまのところ申請書類は何をどう書けばいいのかまでは説明はありません。
なかには、ごまかす人もいるかもしれません。
とはいえ、申請書類を複雑にすると審査などに時間がかかります。
私的な要望としてはなるべく簡素化してほしいですね。
だって少しでも早く給付金がないと困る個人事業主ばかりです。
家賃についても補助を検討してくれているようですが、すぐには無理でしょう。
ですから、できるだけ早く給付できるように簡素に素早くが理想です。
あっそれと、Q&A的なことでいえば下記がありました。
早く申し込まないと給付金を受け取れないのか。
必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。
そりゃぁ、そうですよね。
対象月が今年の12月までを予定しているのですから。
商売によっては、月によって売上の増減が大きいものがありますからね。
とにかく、1日も早く給付金をお願いしたいですね。